失業保険と社会保険


失業保険中の社会保険はどのようになっているのでしょうか。

社会保険とはそもそも会社で加入するものですから、国民健康保険へ切り替えないといけませんが、 被保険者の妻の場合には夫の社会保険の扶養家族に入ることもできます。

しかし、これには失業保険の受給期間中には加入することができません。

退職の理由が自己都合の人は失業保険をもらうまでには3か月の待機期間がありますが、 この期間には配偶者として扶養家族になることができます。

配偶者の勤務先で健康保険厚生年金保険異動届けを提出すれば、被扶養者になることができます。

すると手続きは完了するので社会保険以外にも、厚生年金にも加入することができます。

では、失業保険の待機期間が終了して、実際に失業保険をもらう場合はどうなるでしょうか。

それは、近く再就職をするということが前提になので、被扶養者にはなれないので、 3か月後に再び配偶者の勤務先から異動届けを提出して扶養家族ではないという届け出が必要になり、 自分で役所へ行き国民健康保険と国民年金の手続きをする仕組みになっています。

けれども例外もあり、失業保険の受給する手当の日額に365を掛けて計算した金額が130円未満の場合は 、扶養のままでいることもできるので注意が必要です。
社労士とハローワーク職員が作った失業保険(雇用保険)教本。国から莫大な失業給付金を受け取って、前職より待遇の良い会社へ就職する方法

雇用崩壊と社会保障