失業保険とアルバイト
失業保険とアルバイトに関しては、失業保険の手続きを行ってから1週間は待機期間中の状態になるのでア
ルバイトは禁止となっています。
この期間にアルバイトをした人は、失業の認定が認められないので失業保険はもらません。
しかし、失業保険の給付制限期間中のアルバイトにのに関してですが、給付制限期間は、3ヶ月間あります。
この期間中のアルバイトは制限付きでやってもいいことになっていますからアルバイトはしてもいいです。
そして、実際に失業保険を受け始めた受給期間中の人はどうなのかというと、
絶対にアルバイトが禁止だと思っている人も多いとようですが、
きちんと申告さえすればアルバイトをすることができます。
アルバイトをした日数を、きちんと申告すれば、その日数分の失業保険は差し引かれ、
差し引いた金額分の失業保険が支給されます。
この差し引かれた分は、受給できる期間が切れた後でまた戻ってくるので、
きちんと申告をしているなら実質的にはアルバイトをしてもいいことになります。
けれども、申告によって認められている失業保険受給中のアルバイトは、
1ヵ月で2週間以内で一週間に20時間以内と決められており、
また、職安によっても違うので注意が必要です。
この労働時間を守れば、アルバイトの給料の金額に関しても規定はないのでいくら稼いでもOKです。
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