失業保険の受給期間
基本的に失業保険の受給期間は離職をした日の次の日から1
年間と定められています。
所定給付日数が330日の人のならば1年に30日を加算ということになりますし、
360日の人は、1年と60日になります。
もしも、その失業保険受給期間内に病気になたり怪我をしたときや妊娠出産、
子育てが原因で30日以上働くことができなくなったという場合に、延長することが可能です。
延長期間は最長で4年と定められています。
所定給付日数が330日の人や、360日の人が延長できる人は
最大の4年から30日および3年を引いて60日になります。
もしも失業保険の受給期間延長の措置を受けたいと思っているならば、
理由を伝えて30日以上働くことができなくなった翌日から計算して、
1ヵ月以内に自分が住んでいる地域の管轄のハローワークに届け出ることで手続きができます。
住んでいる地域によっては自分で手続きが不可能な人もいますが、
そのような場合には代理人に手続きをしてもらうこともできますし、郵送により手続きをすることもできます。
再就職手当をもらった後に、倒産をして再就職をしたという人は、さらに一定期間ですが、
失業保険の受給期間が延長可能になる措置が取らることになります。
人それぞれによって失業保険受給期間は違うので自分がどれだけの期間受給できるのかを確認する必要があります。
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