失業保険の特定受給資格者


特定受給資格者という人が失業保険を受け取る人の中にいます。

これは特定の受給資格のある人のことですが、具体的にどんな資格者なのかを紹介します。

失業保険がもらえるのは、退職・離職をて働く意志があるのに就職することができない人です。

自分の都合で退職をした場合には自己退職になりますが、そうではなく、会社が倒産してたとか、会社からリストラされたなどという場合に、 失業保険の特定受給資格者として扱われます。

倒産によって離職した人や、会社の移転により、 通勤が困難になったために離職をした人も失業保険の特定受給資格者になります。

また解雇された人、採用時の労働条件と、現在の労働条件が違うために離職をせざるをえない人、 賃金が以前より激減したなど、会社の都合により離職をした人も 失業保険の特定受給資格者として扱われます。

失業保険の特定受給資格者になると、 自己都合で失業保険をもらう人と比較して支給開始の期間が3か月も早くなるという優遇があります。

また支給される日数や金額も変わります。

自分の都合により会社を辞めたわけではなく、特定受給資格者になるべきなのに、 アホな会社から一方的に一身上の都合退職にされてしまったら、泣き寝入りせずに申し出る必要があります。

社労士とハローワーク職員が作った失業保険(雇用保険)教本。国から莫大な失業給付金を受け取って、前職より待遇の良い会社へ就職する方法

現代雇用法