失業保険の給付制限
失業保険には、ハローワークへ求職の申し込み手続きをした後の1週間の待機期間の
その後のさらに給付がされない期間である給付制限期間があります。
一般的な場合は失業保険給付制限期間が3ヶ月間設けられているので、
この期間が終わらなければ失業給付はもらえません。
必ずしも誰にでも失業保険の給付制限があるわけではありません。
結婚や出産、退職の理由が自己都合の人には失業保険の給付制限が設けられています。
それ以外に懲戒解雇処分となって、自分の責任での過失などが理由で退職をした人も失業保険の給付制限期間が設けられています。
失業保険の給付制限期間がない人は、会社の倒産という会社の都合によって
退職をした人や、自分が原因の責任や過失以外のリストラや解雇によって退職した
場合には失業保険の給付制限期間はないので、手続の後、1週間の待機期間が経過すれば
すぐ支給が開始します。
自己都合により退職した人が失業保険をもらうには1週間の待機期間の後に、
さらに3か月の給付制限期間を経過してから失業保険がもらえるので、
その間は生活費などが全くないので、会社都合の退職に比較してかなりつらい状態である
ことは間違いありません。
退職理由に関してはよく確認しておく必要があります。
社労士とハローワーク職員が作った失業保険(雇用保険)教本。国から莫大な失業給付金を受け取って、前職より待遇の良い会社へ就職する方法
雇用不安