解雇と失業保険
解雇されたケースでは失業保険がもらえますが自主的な退職したケースと比較した場合、色々な優遇措置があります。
解雇とは会社の都合で退職に追い込まれたケースをいいます。
会社の都合によって退職したのなら、失業保険の給付開始時期を待つ期間は1週間でいいのです。
これが自主退職の場合には、
1週間に加算して3か月の待期が必要なので、その間の生活費などに困ってしまいますが、
解雇された場合では失業保険の待機期間は1週間でいいのです。
他にも解雇された人は失業保険のもらえる金額も自主退職に比べて若干増えているような優遇もあります。
一言で解雇といっても色々な種類があります。
リストラのようなケースは完全に会社都合になりますが、
もしも自分がした過失に対しての解雇の場合はどうなるのでしょうか。
これも一応は解雇になり会社都合の退職になります。
懲戒解雇処分の人でも、自分はその会社で労働する意思がまだあったことになりますから、
会社都合での解雇と変わりなく失業保険をもらう時でも会社都合扱いでの受給になります。
解雇された時に会社が離職票を出さないようなトラブルも過去にはありますが、
そんあ場合は会社側を訴訟することができます。
たとえどんな場合でも会社側、事業主は離職票を拒んで失業保険の受給資格を奪うことはできないからです。
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