失業保険の認定日


失業保険には認定日があり、その理由は失業状態にあるかどうかをハローワークが正確に 確認するためです。

働きたいのに働くことができないという状態が失業状態にあることなので、その間に アルバイトなどにより収入があるのなら失業にはならないので失業保険はもらえません。

その確認のために、失業保険の認定日が設けられ、1週間に1回のペースで行います。

ハローワークが指定した認定日に行かないと失業保険はもらえません。

4週間に1回の日が休日の場合は、次週になるので、 1回めの失業保険の認定日によりそれ以後のスケジュールが変わります。

失業の認定日はその期間中で労働していないかどうかを確認するだけでなく、 基本的に就職の意思がない人は給付金はもらえないと定められているために認定日が定められています。

失業保険の認定日までの、その間の4週間にどのような求職活動をしたのかも確認します。

自分がした求職活動の実績がわかるようなものを持参すると証明になります。

万が一、失業保険の認定日にハローワークへ行けない時には、変更届けを出せばいいので延長することは可能です。

認定日の変更をしないとその日に認定されるはずのお金と28日後のお金がもらえなくなるので注意が必要です。


社労士とハローワーク職員が作った失業保険(雇用保険)教本。国から莫大な失業給付金を受け取って、前職より待遇の良い会社へ就職する方法

落語CD 桂三枝お祭り代官行列/失業リストラン