失業保険受給資格
失業保険受給資格とは失業保険をもらうことができる資格についての規定です。
失業保険受給資格として、まず必ようなことは雇用保険の被保険者でなければなりません。
雇用保険の被保険者が離職をすると、特定の条件を満たしているならば支給を受けることができます。
その、特定の条件とは、まず、ハローワークに行き求職申し込みをして、
就職に対して積極的な活動をする意思がある人で、そして就職する能力があるのだけれども、
ハローワークも努力をしているのに、職業につくことができない人が「失業の状態」という条件をクリアできます。
失業手当は元来、再就職を支援するためにある保険でなので
就職をする意思のない人や就職が不可能という人の場合には給付されませんから注意がひつようです。
その他、失業保険受給資格として、すぐに働けないならば失業保険はもらえません。
たとえば病気やけがの人、妊娠出産ですぐには働けない人、定年退職の人、
結婚してすぐに就職はできない人は失業保険受給資格はありません。
離職をする日より2年以上雇用保険に入っていた経歴のない人も失業保険受給資格はもらえませんから注意が必要です。
また、特定受給資格者の場合には離職の日より1年前に賃金支払いの元になっている日数が11日以上あって、
働いていた期間が6か月以上あるという条件が必要です。
社労士とハローワーク職員が作った失業保険(雇用保険)教本。国から莫大な失業給付金を受け取って、前職より待遇の良い会社へ就職する方法